2017-05-12 第193回国会 衆議院 外務委員会 第14号
○岸田国務大臣 まず、CTBTで禁じているのは、核兵器の実験的爆発または他の核爆発、こうしたものであります。いわゆる未臨界実験のような核爆発は伴わない実験は禁止していない、これが定義、内容でありますが、そして、その中でインドは、CTBTの基本的な義務を、核実験モラトリアムを宣言する中にあって受け入れている、これを宣言しているわけです。
○岸田国務大臣 まず、CTBTで禁じているのは、核兵器の実験的爆発または他の核爆発、こうしたものであります。いわゆる未臨界実験のような核爆発は伴わない実験は禁止していない、これが定義、内容でありますが、そして、その中でインドは、CTBTの基本的な義務を、核実験モラトリアムを宣言する中にあって受け入れている、これを宣言しているわけです。
(足立委員「どうぞ」と呼ぶ) インドは、核実験モラトリアムを宣言するに当たって、CTBTの基本的な義務を受け入れると述べておりますけれども、CTBTが禁じているのは核兵器の実験的爆発または他の核爆発ということであって、いわゆる未臨界実験のような、爆発を伴わない実験まで禁止しているものではございません。これは別にインドに限ったことでなく、CTBTがそのように定義しているということでございます。
○政府委員(阿部信泰君) 御指摘の未臨界実験でございますけれども、包括的核実験禁止条約の第一条では、実験的爆発あるいはその他の核爆発を実施しない、あるいは禁止、防止するということが約束されております。
○政府委員(河村武和君) 今、矢田部委員が言われました義務といいますのは条約の第一条にございまして、「締約国は、核兵器の実験的爆発又は他の核爆発を実施せず」ということでございますので、これを実施しました場合にはこの条約に違反する、こういうことでございます。
○矢田部理君 CTBT条約が発効するということになりますと、核兵器の実験的爆発あるいはその他の核爆発も含めて国際法上違法ということになりますね。
最後に、包括的核実験禁止条約、いわゆるCTBTは、ジュネーブ軍縮会議での交渉を経て、昨年九月十日、国連総会において採択されたものであり、核兵器の拡散防止、核軍備の縮小等に効果的に貢献するため、あらゆる場所において核兵器の実験的爆発及び他の核爆発を禁止するとともに、あわせて、条約上の義務の実施を確保するための検証措置として、国際監視制度の整備、現地査察の実施等について規定するものであります。
それから二番目に、先ほど総理との議論の中で、条項をよく読んでみますと、第一条などは、「締約国は、核兵器の実験的爆発又は他の核爆発を実施せず」という宣言になっているんですね。この「実験的爆発」はわかりますが、「他の核爆発」というのは何も平和目的に限ったわけではなくて、すべての爆発を禁止する意味ではないのでしょうか。
○矢田部理君 前文にすべての実験的爆発をまず禁止すると、これはそのとおりです。及びその他すべての核爆発を終了させるという前文の文言があります。
○国務大臣(橋本龍太郎君) 改めて今条文を政府委員から受け取って読み上げさせていただきますと、「締約国は、核兵器の実験的爆発又は他の核爆発を実施せず並びに自国の管轄又は管理の下にあるいかなる場所においても核兵器の実験的爆発及び他の核爆発を禁止し及び防止することを約束する。」と。
この条約は、核兵器の拡散の防止、核軍備の縮小等に効果的に貢献するため、あらゆる場所において核兵器の実験的爆発及び他の核爆発を禁止するとともに、あわせて、条約上の義務の実施を確保するための検証措置として、現地査察の実施等について規定するものであります。
この条約は、核兵器の拡散の防止、核軍備の縮小等に効果的に貢献するため、あらゆる場所において核兵器の実験的爆発及び他の核爆発を禁止するとともに、あわせて、条約上の義務の実施を確保するための検証措置として、国際監視制度の整備、現地査察の実施等について規定するものであります。
したがいまして、先生が御質問ございました核兵器の実験的爆発以外の核爆発、「他の核爆発」の例といたしましては、この平和目的の核爆発、具体的には、交渉の過程で中国が主張しておりましたけれども、例えば土木工事を行う際に核爆発を使う、これがいわゆる「他の核爆発」、いわゆる平和的目的の核爆発に当たると思います。この条約では、その平和目的の核爆発を含めまして、あらゆる核爆発が禁止ということになっております。
「締約国は、いかなる場所においても核兵器の実験的爆発及び他の核爆発を禁止し及び防止することを約束する。」これが一条。それから、二条にも同じような記述があるのですけれども、ここで言う「他の核爆発」、「核兵器の実験的爆発及び」となっていますからこれと異なるということになるのでしょうが、「他の核爆発」というのはどんな爆発なのか、これをひとつ御説明いただきたいと思います。
同条約においては、核兵器の実験的爆発等の禁止、条約上の義務の実施を確保するための検証措置としての現地査察等について規定しており、これらの条約上の規定に対応する国内措置として、主として以下の法令整備を行うものであります。
この条約は、核兵器の拡散の防止、核軍備の縮小等に効果的に貢献するため、あらゆる場所において核兵器の実験的爆発及び他の核爆発を禁止するとともに、あわせて、条約上の義務の実施を確保するための検証措置として、現地査察の実施等について規定するものであります。
この条約は、核兵器の拡散の防止、核軍備の縮小等に効果的に貢献するため、あらゆる場所において核兵器の実験的爆発及び他の核爆発を禁止するとともに、あわせて、条約上の義務の実施を確保するための検証措置として、国際監視制度の整備、現地査察の実施等について規定するものであります。
この条約は、平成八年九月にニューヨークにおいて採択されたものであり、核兵器の実験的爆発及び他の核爆発の禁止等について規定し、あわせて、条約上の義務の実施を確保するための検証制度等について規定するものであります。
この条約は、核兵器の拡散の防止、核軍備の縮小等に効果的に貢献するため、あらゆる場所において核兵器の実験的爆発及び他の核爆発を禁止するとともに、あわせて、条約上の義務の実施を確保するための検証措置として、現地査察の実施等について規定するものであります。
今回のサミットにおきましては、禁止される核実験の範囲について、「いかなる核兵器の実験的爆発その他のいかなる核爆発も禁止しなければならないこと」にっき、従来この点を不明確にしておりましたロシアを含む参加国すべてが合意し、その旨を明記した声明が発せられました。私は、違った主張をここまで続けてこられた中国にとりまして強いメッセージになると思っております。
ところが、これが五月三十日に採択されました再検討会議の宣言を見てみますと、いろいろたくさん書いておりますけれども、すべての実験的爆発の永久的停止を達成するという決意を確認するとか、それから「すべての核兵器実験を禁止する条約の締結が核軍備競争を停止する最も重要な措置の一つであるとの見解を表明する。」
もっとも、アメリカ、ソ連の交渉というのは、「核兵器のすべての実験的爆発の永久的停止の達成を求め、その目的のために交渉を継続することを決意」した一九六三年八月の部分核停条約から十年以上もたっても、全面核実験禁止が実現していない程度の交渉であります。 三木さん、あなたは誠実な政治家だと私は信じておりますが、誠実とは、一体何年ぐらいで目的を実現することか、お教えを願いたい。
この条約の前文には、「国際連合の目的に従って厳重な国際管理の下における全面的かつ完全な軍備縮小に関する合意をできる限りすみやかに達成し、その合意により、軍備競争を終止させ、かつ、核兵器を含むすべての種類の兵器の生産及び実験への誘因を除去することをその主要な目的とし、核兵器のすべての実験的爆発の永久的停止の達成を求め、その目的のために交渉を継続することを決意する」と述べられております。
○曾祢益君 この2の、締約国は何を差し控えるかということの内容になるわけですが、どこまでが禁止になるのか、つまり「核兵器の実験的爆発又は他の核爆発」、兵器でなくても、核爆発の実施ですね、これを「実現させ、奨励し、又はいかなる態様によるかを問わずこれに参加することを差し控える、」この各締約国の差し控える義務の内容と限界ですね、これは爆発というところにどこら辺まで関係してくるのか。
○曾祢益君 この第一条の2ですね、「この条約の各締約国は、さらに、いかなる場研においても、1に掲げるいずれかの環境の中で行なわれ、又は1に規定する結果をもたらす核兵器の実験的爆発又は他の核爆発の実施を実現させ、奨励し、」云々と、この「又は1に規定する結果をもたらす」というのは、主として1のbの場合を言っているのか、この辺のことを字句の説明をひとつ、条約局長からでもけっこうですから、お願いしたいと思います
○杉原荒太君 それでは次に、これは外務省に聞きますが、今度の条約の禁止の対象になっている範囲の問題ですがね、その中の一つで二、三聞きたいのだが、第一点は、禁止の対象になっておるものの中に、要するに、核爆発の実験、これが禁止の対象になっておるが、その中で、「核兵器の実験的爆発及び他の核爆発」ですね。それが今まで現に実行された実例というものがあがりますか。
○大平国務大臣 これは、この条約の前文にもありますように、「核兵器のすべての実験的爆発の永久的停止の達成を求め、その目的のために交渉を継続することを決意し、また、放射性物質による人類の環境の汚染を終止させることを希望して、次のとおり協定した。」、この求める決意、そしてそれを希望する、それがおごそかにこの条約に規定され、承認を得ておるわけでございます。
ただ、これが端緒となって将来核兵器のすべての実験的爆発の永久的停止を目ざすという趣旨のことが前文には終局の目的としてうたわれておるわけであります。